共用部に私物がある 共用部分はお部屋と違い、消防法における避難経路となります。 廊下・エントランス・階段・ベランダ(避難ハッチ付近や防火板付近)などには、私物を置くことはできません。 私物がある場合は予告の上、処分させていただきます。 一覧に戻る カテゴリから探す MY URBANHOME オーナーWEB 保険 契約手続き 家賃 建物・共用部 暮らしのトラブル 水回り 玄関・カギ 解約手続き 電気設備 駐車場