オーナーが建物の火災保険に加入しているので入居者は入らなくてよいのでは 賃貸住宅の賃借人は、自身の失火で借りている戸室を焼失させた場合、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生します。失火責任法はこの場合には適用されません。よって、オーナーが建物の火災保険に加入していた場合でも、借家人賠償責任を付帯した火災保険に加入いただく必要があります。 一覧に戻る カテゴリから探す MY URBANHOME オーナーWEB 保険 契約手続き 家賃 建物・共用部 暮らしのトラブル 水回り 玄関・カギ 解約手続き 電気設備 駐車場