石川県の賃貸型応急住宅の供与制度について
石川県より「賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅)」が発表されました。
県への申請手続きや承認にお時間を要することが想定されます。三者契約(貸主ー市町(借主)ー被災者(転借人))を希望される方は「みなし仮設住宅」制度の適用を受けられるか、事前に被災地の自治体に確認のうえ、当社までお問い合わせください。
「みなし仮設住宅」の適用を受けられる場合でも、希望される入居日までに自治体よりみなし仮設住宅の「入居決定通知書」が発行されるまでは三者契約を進めることができません。
希望される入居日までに「入居決定通知書」が間に合わない場合は、まずは通常の賃貸借契約(二者契約)でご入居いただき、その後、「入居決定通知書」が発行された後に、みなし仮設住宅(三者契約)の内容にて再契約手続きを実施いたします。
※本制度の適用可否、適用タイミングは石川県が決定します。当社ではありませんのでご注意ください。